遺骨を宝石にするのは違法?法律的な懸念への回答
お墓に埋葬するのではなく、もっと自分たちらしく、そっと寄り添える方法で故人様を偲びたい──
そのような想いから、ご遺骨を宝石へと生まれ変わらせる選択肢に心惹かれる方が、少しずつ増えています。
けれども、同時に
「遺骨を宝石にできるなんて初めて聞いたけど本当に問題にならない?」
「お骨を別のものに加工するなんて、法律にふれたりしないだろうか……」
と、不安を抱える方も少なくありません。
そこで、この記事では、“ご遺骨を宝石化することは違法なのかどうか”“どのような場合に問題になるのか”を、法律と照らし合わせながらわかりやすく解説します。また、後半では、実際に宝石化を検討する際に気をつけたい点や、よくある法律的な疑問についてもQ&A形式でお答えします。
大切な方への想いを、やさしく、丁寧に、かたちにするために。
安心してその一歩を踏み出していただけるよう、ぜひ最後までご覧ください。
違法かどうかを判断するための法律「墓埋法」とは
「違法にあたるのか」を考える上で、必ず押さえておきたいのが「墓地、埋葬等に関する法律(通称:墓埋法)」です。この法律が何を規制しているのか、どのようなケースが違法となるのかを知ることで、判断が明確になります。
墓埋法の基本とその内容について、ご紹介します。
墓埋法の基本的な考え方と目的
「墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法)」は、昭和23年に制定された法律で、厚生労働省が管理しています。第28条まであるこの法律には、主に次のような決まりが書かれています。
・埋葬、火葬に関する決まり
・埋葬、火葬の手続きに関する決まり
・墓地、火葬場等を運営するにあたっての決まり
この法律は、「供養」という気持ちに寄り添いながら、故人様を丁寧にお見送りできるように整えられたものです。そして、周囲の人たちが安心して暮らせるよう、地域の環境や衛生面にも配慮することが目的とされています。
法律が規制している主な行為とは
墓埋法の内容をもう少し見てみましょう。以下は、「違法」とされている行為の一部です。
・死後24時間が経過していないご遺体を火葬すること(妊娠7ヶ月未満の死産は除く)
・遺体、遺骨の埋葬や火葬を、許可なく行うこと
・火葬場以外の場所で火葬を行うこと
・改葬(お墓の移動)を市区町村に申請せずに行うこと
このようなことを行った場合、罰金刑、もしくは拘留などの処罰となる可能性があります。
遺骨をめぐる違法行為の例
ごくまれに、ご遺骨を適切に供養せず「捨ててしまう」といった事件が報道されることがありますが、このような行為は、刑法第190条に違反する可能性があり、犯罪として処罰の対象になります。
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
また、捨てる際に「埋めてしまった」という場合は、「墓地以外の場所にお骨を埋葬してはいけない」という墓埋法第4条にも違反します。
このように、ご遺骨をみだりに処分したり、不適切な場所に埋めたりすることは、重大な法律違反です。ご遺骨を「尊厳をもって丁寧に扱うこと」は、決して軽んじてはならない基本姿勢だということを押さえておきましょう。

遺骨を宝石にすることは法律的に問題ない?
では、ご遺骨を宝石へと生まれ変わらせることは法律上どのように捉えられているのでしょうか。
その答えを、こちらでご紹介します。
宝石への加工は違法にはあたらない
ご遺骨を宝石にする工程は、主に以下のような流れで進められます。
1.お骨や遺灰から炭素成分を抽出
2.特殊な技術で結晶化
3.出来上がった宝石を研磨し、ジュエリーなどに加工
この過程では、お骨を遺棄することはなく、また、埋葬や散骨を伴うわけではないため、墓埋法の直接的な規制対象にはなりません。
実際、国内外の複数の事業者が、ご遺骨やご遺髪をもとに宝石を生成するサービスを提供していますが、違法性を指摘された前例はなく、法的にも問題のない行為とされています。
そもそも宝石化は「手元供養」のひとつ
「遺骨を宝石へと変える」という行為は、手元供養のひとつのかたちとして位置づけられています。
手元供養とは、ご遺骨をお墓に埋葬せず、自宅など身近な場所で大切に供養する方法のことです。たとえば、ミニ骨壺に納めて仏壇に置いたり、お骨を少量納めたペンダントや指輪などを身につけたりする方法などが代表的です。
こうした手元供養は、宗教的にも法律的にもきちんと認められている供養のひとつであり、自宅などに保管する限り、違法性はありません。
つまり、ご遺骨を宝石に加工し、手元にそっと寄り添わせるという行為もまた、合法的で心のこもった供養方法のひとつ。「きちんと供養したい」という想いに寄り添った、現代らしい選択肢といえるでしょう。
遺骨を郵送することも問題ない?
ご遺骨の宝石化にあたっては、お骨を工房まで郵送することもあります。郵送は、問題ないのでしょうか?
結論から申し上げると、ご遺骨を郵送すること自体は、法律上とくに禁止されているわけではありません。ただし、どの配送業者でも送れるわけではなく、現在、お骨の取り扱いができるのは日本郵便の「ゆうパック」のみとなっている点に注意が必要です。また、送る際は丁寧に梱包して扱ってもらうためにも「遺骨が入っている」ことをきちんと伝えるようにしましょう。

宝石化で余ったご遺骨の扱いに関する注意点
宝石化する際に必要となるお骨の量は、ごくわずかです。そのため、ご遺族の方は残りのご遺骨の供養方法を考えなくてはなりません。
しかし、決まりを知らずに自己判断で進めてしまうと、意図せず法律に触れてしまうおそれもあるため、十分な注意が必要です。
こちらでは、宝石化しないぶんのご遺骨を供養する前に、押さえておくべき法律やルールをご紹介します。
散骨をする際は撒く場所などに注意
ご遺骨を粉末状にして、山や海などの自然の中にそっと還す「散骨」。
自然の一部として静かに眠りたい――そんな故人様の願いに寄り添う、あたたかな供養のかたちです。
散骨は、法律で禁じられている行為ではありません。
ただし、行う際にはいくつかのルールや配慮をしっかりと守る必要があります。
【散骨における基本的なルール】
・ご遺骨は必ず2mm以下のパウダー状に粉骨する
・生活圏や公共の場所、農地、観光地周辺などは避け、周囲に迷惑をかけない場所を選ぶ
また、一部の自治体では散骨に関する独自の制限やガイドラインを設けている場合もあります。そのため、散骨を検討する際は、経験豊富で信頼できる葬儀社や専門業者に相談することから始めるのがおすすめです。安心して、心を込めたお見送りができるよう、適切な知識と準備を整えて進めましょう。
ご遺骨の宝石化とともに散骨も考えている方は、イロアティークの「宝石「リヴナイト」と海洋散骨のセットプラン」もぜひご覧ください。
自宅の庭に遺骨は埋められない
たとえ自分の土地であったとしても、ご遺骨を自宅の庭に埋めることは墓埋法で禁じられています。残ったご遺骨を手元供養で管理する場合は、「骨壺に納める」「専用のジュエリーの中に入れる」など、手の届く場所に置くようにしましょう。
お墓に埋葬する際は必ず「埋葬許可証」を取得する
「埋葬許可証」とは、その名のとおり、お墓や納骨堂などにご遺骨を埋葬するために必要な証明書です。この許可証がなければ、正式な埋葬を行うことはできません。
埋葬許可証が交付されるまでの流れは、次のとおりです。
・故人様の死亡届を役所に提出する際、「火葬許可証」をあわせて申請
・火葬場で火葬許可証を提出。火葬後に押印された状態で返却される
・押印された火葬許可証を、そのまま「埋葬許可証」として墓地や霊園に提出
このように、埋葬許可証は火葬許可証を通じて発行されるもので、単独で申請するものではありません。紛失してしまうと再発行に時間がかかる場合もあるため、大切に保管しておきましょう。
家族間でしっかり話し合う
供養は、そう何度もやり直せるものではありません。
中には、散骨のように一度行えば取り戻すことができない選択肢もあります。
だからこそ、宝石に加工しなかった分のご遺骨については、ご家族でよく話し合い、皆が納得できる供養方法を選ぶことが何より大切です。ご家族の同意を得ないまま進めてしまうと、後悔だけでなく、思わぬトラブルやわだかまりを生んでしまう可能性もあります。
それぞれの想いを尊重しながら、心から納得できる“かたち”を一緒に選ぶこと。
それが、故人様にもご家族にもやさしい、穏やかな供養につながっていくはずです。
4.遺骨の宝石化に関するFAQ
ご遺骨を海外に送ること自体は、法律で禁じられていません。たとえば、「遺骨ダイヤモンド」を依頼する場合には、ご遺骨を製造拠点のあるスイスやアメリカへ送る必要があります。その場合は、日本国内の正規代理店や支 社が、お預かりから海外への輸送までを責任を持って対応してくれます。
そのため、お客様ご自身で特別な手続きを行う必要はなく、法的な不安を感じることなく依頼することが可能ですので、どうぞご安心ください。
ご遺骨から複数の宝石をつくり、ご家族で分け合うことは法律上問題ありません。ただし、分骨(お骨を分けて供養すること)にあたるため、火葬場または役所にて「分骨証明書」を取得しておきましょう。
長い間お墓に眠っていたご遺骨を取り出して、宝石に加工すること自体は違法ではありません。ただし、そのためにはいくつかの大切な手続きが必要です。
まず、お墓に埋葬されたご遺骨を取り出すには、墓地の管理者への申請が必要になります。さらに、実際にお墓を開ける際には、石材店など専門業者への作業依頼も必要になる場合があります。
これらの手続きを経ずに勝手に遺骨を取り出すと、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に違反するおそれがあり、法的な処罰の対象になる可能性もあるため、十分に注意しましょう。

遺骨の宝石化について迷ったらいつでもご相談ください
“ご遺骨を宝石にすることは「違法」?”
今回は、そのような疑問にお答えする内容をお届けしました。
この記事を読んで納得された方もいれば、「自分はちゃんと法律に沿って進められるだろうか」と、不安を感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
でも、その不安は、大切な方のご遺骨や供養に真伨に向き合っているからこそ生まれるものです。どうかご安心ください。
イロアティークでは、遺骨からつくる宝石「リヴナイト」を通して、大切な方への想いを“かたち”にするお手伝いをしています。法律面での疑問や、供養の方法に迷われたときも、どうぞひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。
「遺骨」というかけがえのない存在を、あなたらしいやさしいかたちでそばに残す――
そんな供養が、安心のもとに叶えられますように。