FAQ よくあるご質問
- リヴナイトについて
- ご遺骨・毛髪について
- 証明書について
- 海洋散骨について
- 永代供養について
永代供養とは何ですか?
永代供養とは、ご遺族に代わってお寺や霊園がご供養と管理を続けてくれる供養のかたちです。
永代供養墓とは何ですか?
永代供養墓は主に4つの種類があります。
①初めから合祀する永代供養(合祀墓)②永代供養タイプの納骨堂③永代供養タイプの樹木葬④個人墓がある永代供養です。
永代供養墓として一番多いのが、初めから合祀する永代供養です。個人墓を持たず、供養塔などへ合祀を行います。以前は永代供養墓といえばこのタイプを指していましたが、最近は様々な種類の永代供養墓がでてきています。
合祀墓とは何ですか?
合祀墓は他の方のご遺骨と一緒に埋葬し、個別のお墓を持たない供養・管理方法です。
骨壺の中からご遺骨を取り出し、粉骨後に埋葬いたします。
合祀後は、ご遺骨の移動・取り出しはできません。また、合祀墓には故人のお名前を刻むことができません。
後継者がいない方や、お墓の維持管理に不安を感じている方にとって、安心してお任せいただける現代のライフスタイルに合った供養方法です。
どのような宗旨・宗派でも大丈夫ですか?
宗旨宗派に問わず、執り行うことが可能です。
永代供養+宝石「リヴナイト」セットプランは、ご希望の霊園(合祀墓)とご自宅2つの場所が供養の場所になります。
埋葬許可証は必要ですか?
永代供養は埋葬許可証が必要です。
埋葬許可証は火葬後、火葬場で火葬済みの印が押された「火葬許可証」が返却され、そのまま「埋葬許可証」として扱う自治体が多いです。
また、埋葬許可証は骨壺と一緒に桐箱に入っているケースが多いです。
埋葬許可証がない場合はどうすればよいですか?
埋葬許可証を紛失してしまった場合は、市区町村役場にて再発行してもらえます。
市区町村役場にて火葬・埋葬許可申請書が保管されていれば、再発行が可能です。
保管期間が過ぎている場合は、火葬場の「火葬証明書」の提出が必要になります。
再発行については各自治体によって手続き方法が異なるため、死亡届を提出した自治体にご確認ください。
管理費は必要ですか?
必要ありません。
お申し込み時にすべての費用をお支払い頂きます。
お申し込み内容に変更のない限り、追加で費用が発生する事はありません。
戒名がなくても納骨してもらえますか?
宗教・宗派・国籍は問わないため、俗名(生前の名前)のまま納骨ができます。
現在の墓地から、永代供養墓(合祀墓)に移動することはできますか?
移動できます。
ご遺骨を現在のお墓から他の場所に移すことを「改葬」と呼びます。改葬には、「改葬許可証」が必要になります。現在のお墓がある自治体に「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を交付してもらいます。
改葬を行う際は、現在の墓地管理者、新たな墓地管理者、自治体にお問い合わせください。
改葬許可証は遺骨1名分につき1通必要です。手順や発行費用等は自治体で異なります。
改葬許可証がない状態で遺骨を別の場所に移動することはできません。「墓地、埋葬等に関する法律」の第5条・第8条で定められており、違反すると罰金や拘留される可能性があります。
合祀墓に埋葬したご遺骨を戻してもらうことはできますか?
合祀後はご遺骨の移動・取り出しはできません。
必ず、ご理解いただいた上でお申込みをお願いいたします。
お墓参りはいつ行ってもよいのですか?
お墓参りはいつ行っても大丈夫です。霊園によって時期は異なりますが、合同供養祭があります。
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